法律福祉

障害者雇用促進法!どのような理念が?

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1960年、障害者雇用促進法が制定されました。
当時、身体障がい者の雇用を目的として掲げられましたが、1976年に雇用納付金制度を導入。事業主は身体障がい者を雇用する義務が発生しました。

1997年には範囲を拡大、
事業主は知的障がい者の雇用義務が発生する事になりました。

ココリティ社長
う~ん・・ 我が社も障がい者を雇用したい!
そもそも、障害者雇用促進法ってどのような理念があるのだろうか?この法律の本質を知りたいのだよ(´・ω・`)

この法律は社会連帯を理念とした制度です。

〇障がい者である労働者に対しては
「職業人として自立をするために努力をしなければならない。」

〇企業側に対しては
「障がい者の能力を高め、自立した環境を整えるよう協力しなければならない。」

「能力」と「適正に応じた雇用の場」に就き、「地域で自立した生活を目指す」
障害者雇用促進法ではこのような理念が記されています。つまり、この法律の本質は障がい者の自立が目的となっているのです。

 

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障がい者の方を雇い入れる時は、この本質をしっかり頭に入れておけばよろしいかと思います。

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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