雑学

飲み屋のツケは1年で時効です!

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「ママ~♪お金がないのでつけといて~☆」
このツケ制度!実は1年を経過すると時効を迎えてしまい、チャラになってしまうのです。

民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。

(四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権。

しかし注目してもらいたいのは「次に掲げる債権は1年間行使しないときは消滅する」という文言です。

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つまり、お金を払って!と催促し、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば、時効が延びるというわけです。

また相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手かと思います。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度です。その日のうちに判決が下るのが特徴です。

さらに一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。



さらにさらに、「つけが残っているから払って下さいね」という文章を内容証明で送れば、時効を6ヶ月間延ばす事ができます(1回のみ有効)

内容証明とは、郵送する文章の内容を、郵便局が控えておくサービスです。どのような内容の文章を送ったのか? いざという時に郵便局が証明してくれるというわけです。

時効が成立しても諦める事はありません。
「1000円でもいいので払ってください」と請求し、実際に支払われた瞬間から、ツケは復活するのです(ノ゚ー゚)ノ

民法って面白いですよね(笑)

サラ金から借りたお金が時効になったとしても、安易にお金を渡さないでくださいね♪せっかく時効になったものが・・・ 復活してしまいます。

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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