法律福祉

生活保護の申請!職員は指導する事ができますか?

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実は生活保護を申請する際、職員は指導を行えない決まりになっているのです。生活保護法27条では、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。と書かれています。

つまり、生活保護を申請しそれが受理された場合、指導や指示を行う事ができるのです。「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」とも記載されています。



一方、生活保護法27条2ではこのような記載がありました。

保護の実施機関は、要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。

要保護者とは、「現在生活保護を受けている・受けていないに関わらず、生活保護を必要とする状態にある人」をさしています。

つまり、申請者が求めた時のみ、助言を行うことができるのです。生活保護の申請時、助言を求めていないのにもかかわらず、職員が、「ああしなさい・こうしなさい」という事ができない決まりになっているのです。

どうしても生活保護が必要な時に知っておきたい福祉知識!困っている方に教えてあげてくださいね。知は力なり☆

著者 出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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