雑学

「離婚届にサイン」 → 「やっぱりしたくない」 離婚は成立する?

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奥さん 「離婚がしたい! 離婚届に署名します」
旦那  「オレもそのつもりだ!離婚届に署名しよう」

奥さん 「やっぱり気が変った! 離婚したくありません」
旦那  「離婚届に署名したから、もう駄目だよ~?」

奥さん 「そんなばかなぁ~(><)」

こんなケースがあった場合!
果たして離婚は成立してしまうのでしょうか?

婚姻届や離婚届を出す時!
必要となるのが、「当事者同士の同意」です。

つまり、どちらかの考えが不一致の場合!その届けは民法第742条第一項により無効となってしまうのです。

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また離婚については・・・
〇「前に一度離婚届にサインしたけどやっぱり離婚したくない!」
〇「夫が勝手に離婚届にサインして出してしまうかもしれない!」

と思った場合、事前に「離婚届を受理しないで下さい!」と役所に願い出ることがでるのです。これを離婚届不受理申請書といいます。



沢尻エリカさんの旦那さんである高城剛氏
どうやら彼は離婚届不受理申請書を役所に提出していたようです^^

しかし注意しなければならないのは、この申請は永久的に効力があるわけではありません。6ヶ月経つと期限は切れてしまうのです。不安に思ったときは、再度申請すれば大丈夫というわけです。

つまり、お互いの同意がなければ、たとえ署名をしたとしても離婚が成立しないのです。 気が変わらないうちに早めに離婚届を提出したほうが(^^)いいのかもしれません。

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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