雑学

異物混入で胎児が死亡!殺人罪で裁かれない理由

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以前、中学生11人が「流産をさせる会」を結成し、妊娠している先生の給食に異物を混入する出来事がありました。

女性教諭は流産することなく無事だったそうですが、
もし流産させて胎児が亡くなった場合・・・

何罪にあたるのでしょうか?

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「殺人罪じゃないの?」 という意見も多いかと思いますが・・・
法律上、胎児は人としてみなされていないので殺人罪にはならないのです。

法律では出生して初めて人として扱われます。

よって生徒が行った行為により、赤ちゃんが流産した場合、刑法215条にたある、「不同意堕胎罪」が適用される可能性が高いのです。(六ヶ月以上、七年以下の懲役)



堕胎(だたい)とは胎児を人為的に流産させることです。

この不同意堕胎罪は「未遂も罰する」と明記されているため、少年達はこの法律により裁かれる事になるのです。

しかし彼らは中学一年生。
少年法によると14歳未満の少年は判断力がないために、刑法事件については特別な措置を講ずる事になっています。

未遂で終わっているので、家庭裁判所に書類送検されるか、厳重注意で終わる可能性が高いようです

著者出川 雄一(ツイッター)   障がい者の工賃を高める仕組み(福祉資本主義)を考え、実践しております。主に点字名刺・点字印刷・ハンドメイドなど。障がい者ブランド(ココリティ)の活動も行っています。

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